骨董品の出張買取&LINE査定なら
新古美術文大の谷辺です。
毎日骨董品の買取依頼を受けていると
たま~にお客様からお問い合わせをいただきます
骨董品の税金について
こちらのブログを書いているのは
1月21日・・・
確定申告の時期ももうすぐ
ということで骨董品の税金について書いてみます。
まずは、骨董品や美術品を売った時に発生する税金としては
①所得税
②相続税
がございます。
①所得税には
骨董品の30万円ボーダー
というのがあって
売った時に1点30万円未満であれば
所得税はかかりません
1点30万円を超えると
譲渡所得として所得税がかかります。
ただ、実際には
経費や特別控除などを踏まえた
複雑な計算をしますので
そのあたりは
国税庁のホームページを見てください
次に相続税
相続税は相続財産が3,600万円以上ある場合には発生します
ただ、骨董品のみで3,600万円いくことは滅多にないので
骨董品と建物や土地などを合わせて3,600万円以上あれば
相続税が発生します。
骨董品は相続の時は買った時の金額でなく
今現在の価値を申告する必要があります。
私たちも税理士や弁護士など
士業の方に同行して
骨董品の鑑定に伺うこともあります。
その際には鑑定書を発行して
今の価値を知って頂きます。
もし、相続案件で
骨董品を鑑定して欲しいなどございましたら
ぜひ文大までご一報くださいませ!
最後までお読みいただきありがとうございました。